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2022-08-05
アスベスト含有建材について
アスベスト(石綿)についてニュースなどでお耳にされたことはありますでしょうか。
今年2022年4月からは、下記条件に該当する場合、石綿(アスベスト)が使われているかどうかの事前調査をし、報告することが義務化されました。
・建築物の解体 → 対象の床面積の合計が80㎡以上
・建築物の改造や補修、工作物の解体・改造・補修 → 請負金額の合計が100万円以上(税込)
詳細 → 厚生労働省HP
上記の条件をみると多くのケースが該当してきます。
とはいえ、なかなかお客さまにはわかりにくいお話となりますので、ぜひ弊社の「建築物石綿含有建材調査者」の資格をもつ、小池と中道にご相談ください。
お盆の時期はご親族で空家の活用や処分について、ご相談されることが多くなります。
お盆休み中もお問い合わせは承っておりますので、気軽にお問い合わせくださいませ。
ご連絡お待ちしております。
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